





弁護士がお客様の代理人として,相手方と交渉し,または,法的手続を行い,お客様が抱えている法律問題を
解決いたします。
問題解決に至る手段は訴訟を初め様々なものがあります。詳細は以下の各項目をご覧ください。お客様と十分
相談させていただき,最適な解決手段を選択します。
そのうえで,委任契約を締結し,弁護士が問題解決にあたります。
債権回収その他各種の紛争を解決するための交渉や,各種契約を締結するための交渉を行います。
交渉が決裂した場合は,訴訟を初めとする法的手続に移行します。
事案によっては直ちに法的手続に移行する方が有効な場合もあります。(以下,続く)
取引先等企業の活動をめぐる利害関係者との紛争が,話し合いによって解決できないときには,裁判所で法律の適用による解決を求めることになり,そのような裁判を民事訴訟といいます。
権利の実現を求めて裁判所に訴えを起こす方を原告,訴えを起こされた方を被告といいます。(以下,続く。)
民事執行手続とは,債権者の申立てによって,裁判所が,債務者の財産を差押えてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。
民事執行手続には,強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。(以下、続く。)
例えば金銭の支払いや物の引渡しなどを巡って争いが生じた場合,話合い等によっても相手が任意に応じないときは,最終的に権利を実現するためには裁判を起こし,勝訴判決を得て,強制執行を行うことが必要となります(以下続く。)。
調停とは,裁判官のほかに,一般市民から選ばれた調停委員が関与して,当事者どうしの話し合いによる解決を援助する手続です(以下,続く・・・)
会社更生手続は,大規模な株式会社を対象とした強力な再建型の倒産処理手続です。
裁判所から選任された更生管財人が,事業を継続しながら,再建の計画(更生計画と呼びます)を立案し,債権者の多数の同意を得て裁判所の認可を受け,更生計画を履行すると再建が完了します。(以下,続く。)
会社を破産させて清算するには,弁護士の関与が必須です。
破産手続きは裁判所で行われますが,破産の申立をするためには大量の書類を整えなければなりません。破産寸前の精神的にも混乱した状況の下で,必要書類の整理をすることは到底不可能です・・・(以下続く)
企業が倒産状態に陥った場合,破産手続,民事再生手続,会社更生手続等裁判所を利用する倒産手続以外にも,裁判外の倒産処理手続が用意されています。
一つは,私的整理手続,もう一つは,特定調停手続です。
非訟事件手続とは,裁判所が,当事者間の紛争を法律に基づいて一刀両断に解決するのではなく,紛争の実態に即して後見的に介入しながら解決する手続です(以下,続く・・・)
国又は公共団体の行政活動によって何らかの不利益を受けた場合の法的救済制度には,行政作用の是正を求める方法(行政争訟)と不利益の金銭的な補てんを求める方法(国家補償)があります(以下続く。)。