エートス法律事務所

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独占禁止法・下請法

 

独占禁止法(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)

 独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテル・談合)、不公正な取引方法などを禁止しています。

 違反行為には、公正取引委員会から排除措置命令が出されたり、悪質な場合は課徴金や罰金が課されます。

 被害を受けた事業者や消費者は違反企業に対して損害賠償や差止請求も可能です。(以下続く。)

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

 下請法は、親事業者による下請事業者に対する買いたたきや不当な代金減額等の行為を禁止しています。

 下請法違反行為には、公正取引委員会から勧告が出されたり、悪質な場合は50万円以下の罰金が課されます。

  民事上も、下請法違反行為に対して損害賠償を請求できる場合があります。(以下続く。)