




内部統制とは,組織の業務執行の適正を確保する体制をいい,特に株式会社においては「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」等(会社法362条4項6号)と定義されています。内部統制システムともいわれます。
金融商品取引法にも内部統制(報告書の提出)について定められていますが,こちらは業務執行のうち会計に関するものを中心に捉えられているようです。(以下、続く)
2011年11月25日,政府が,大企業に社外取締役を起用するよう義務づける方針を固めました。
親会社や取引先,会社に雇用されたことがある人,役員,旧役員などの利害関係ある人ではなく,純粋に「会社外」の人を取締役として起用しよう,というものです。
しがらみがない人が会社に外の風を吹き込む。
そうすることで会社経営者の不祥事を未然に防ごうという制度です。