質権とは,債権者がその債権の担保として債務者(または物上保証人)から物(質物)を受け取り,質物を債務の弁済をうけるまで留置してその弁済を間接的に強制するとともに,弁済がない場合には質物から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です(民法342条以下)。
担保物権の一種です。(→続く)
強制執行は,国家権力をもって強制的に債権を実現する手続です。債務者が絶対に任意では払わない姿勢を示す場合は,強制執行に拠らざるを得ません。(続く)