税務署長等の税務当局が行なった更正等の処分が違法な場合,不服を申し立てることができます(国税通則法75条)。
不服の申立ては,まず,対象となる処分を行なった処分庁に対する「異議申立て」を行わなければならないのが通常です(国税通則法75条1項)。いきなり裁判所に訴えることはできません(国税通則法115条1項)。(以下、続く)