




購入した住宅や車が欠陥品だった場合,買主は,売主に対して,損害賠償を請求したり,契約を解除したりすることができます(民法570条・566条)(一定の要件を満たすことが必要です)。
これを売主の「瑕疵担保責任」といいます。(以下、続く)
質権とは,債権者がその債権の担保として債務者(または物上保証人)から物(質物)を受け取り,質物を債務の弁済をうけるまで留置してその弁済を間接的に強制するとともに,弁済がない場合には質物から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です(民法342条以下)。
担保物権の一種です。
(以下、続く)
例えば,医師の治療を受けたものの医療ミスにより後遺症が残ってしまった場合,医師に対して不法行為に基づいて損害賠償を求めることができます。(以下続く。)