


当事務所の入口横に『ethos contemplation』と書かれています。
ethos(ギリシャ語)とは、人間が行為の反復によって獲得する持続的な性格・習性を意味しています。また、contemplation とは、目を凝らして見ることを意味しています。従ってこの造語は、これまで培ってきた経験を礎にした紛争解決を目指す意味を持たせています。
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| その他の経歴 | 平成5年10月~平成9年10月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 平成10年4月~平成15年3月 大阪簡易裁判所調停委員 平成15年4月~現在 大阪府建設工事紛争審査会委員 平成16年2月~平成20年9月 大阪地方社会保険医療協議会委員(公益代表) 平成16年4月~現在 龍谷大学非常勤講師(法学部) |
| 得意分野 | 企業法務、商取引法、一般民事(交通事故、建築紛争、離婚、相続、不動産関係) |