


先日,消費者委員会に所属している関係で,国民生活センターの相談員の方々に対する講義をさせて頂く機会がございました。
テーマは「民法全般」。
どのような形式で講義をすすめようか悩みましたが,相談員の方からの疑問もお聞きしたかったので,事例をもとに対話形式で行いました。
参加者は約10名。契約の成立から契約の取消し,無効等と話をすすめていきましたが,未成年者の取消しで議論となりました。未成年者といっても19歳で働いている人もいるわけで,未成年者というだけで取消しを認めることが不当と思われる事例もあると。他にも動機の錯誤と一般の錯誤との区別が難しいなど対話の中でセンターにくる相談について悩まれておられることを感じることができました。また,相談員の方々が日頃から法律をよく勉強されていることについても驚かされました。
現在,大阪は消費生活センターが府と市に分かれて存在しています。来年から府のセンターは,大阪市のセンターの隣に移転するそうです。都構想が進むと,センターも再編成されるかもしれません。
消費者にとっては,弁護士よりも敷居の低い(と思われている)センターを通して,弁護士がセンターと連携をとり,最善の解決が図れるように考えていきたいと思います。
佐々木(H23.12.13)