相続人は,①配偶者②子(又は代襲者)③直系尊属④兄弟姉妹(又は代襲者)となります。
相続分は,①子と配偶者が相続人であるときは各1/2で,子が複数いれば頭割り②配偶者と直系尊属が相続人のときは配偶者2/3,直系尊属1/3,直系尊属が複数いれば頭割り③配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者3/4,兄弟姉妹1/4,兄弟姉妹が複数いれば頭割りとなります。
相続人は,①配偶者②子(又は代襲者)③直系尊属④兄弟姉妹(又は代襲者)となります。
相続分は,①子と配偶者が相続人であるときは各1/2で,子が複数いれば頭割り②配偶者と直系尊属が相続人のときは配偶者2/3,直系尊属1/3,直系尊属が複数いれば頭割り③配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者3/4,兄弟姉妹1/4,兄弟姉妹が複数いれば頭割りとなります。
相続人である子や兄弟姉妹が,相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除により,相続権を失った場合,子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する制度です。
(文責 弁護士 崔博明 2010.10.12)
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を市区町村役場から入手して下さい。
(文責 弁護士 崔博明 2010.10.12)
相続人は,あなた・長男の子(孫)2人・次男です。
相続分は,あなたが1/2,孫が各々1/8・次男1/4となります。
(文責 弁護士 崔 博明 2010.10.12)
遺言書の破棄は,相続欠事由となり,長兄は相続人となることができません。
(文責 弁護士 崔博明 2010.10.12)
このような場合,長男を相続人から廃除することができます。廃除の手続きは,家庭裁判所に請求することにより行います。また,遺言によっても廃除することができます。
(文責 弁護士 崔博明 2010.10.12)
父,母,きょうだい2人の家族のうち,父が死亡した場合の法定相続分は,母2分の1,きょうだい各4分の1となります。
父の遺産について遺産分割の話し合いがされないうちに,母も死亡してしまった場合,各きょうだいの具体的な取り分はどうなるのでしょうか。
これは,きょうだいのうちの1人が母から特別受益※を受けていた場合に問題となります。